雇用保険では、再就職した時点で給付は打ち切られ、どんなに「所定給付日数」が残っていても、その残りを受け取れない。それにかわり「再就職手当」と呼ばれる制度があり、再就職の段階で次の要件を満たせば、支給残日数の一部を受け取れるシステムになっている。(1)一年以上の雇用を条件とした安定した職業に就いたこと。(2)支給残日数が「所定給付日数」の二分の一以上残っていること。(3)「給付制限」を受けた場合は「待期満了」後二ヵ月は、職安の紹介による就職であること。(4)離職前の事業主か「受給資格決定日」前に内定した事業主に雇用されたものでないこと。(5)過去三年以内に「再就職手当」を受けていないこと。この手当の給付額は「所定給付日数」と支給残日数に応じて定められている。また申請は就職した日の翌日から1ヵ月以内で認められる。
[参考]
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