近年、自動車車用に対する需要が増大しているため。1層2段の自走式自動車車庫(1階部分及び屋上部分を自勣車の駐車の用に供し、屋上等に駐車する場合の移動を、自動車を運転して走行させることにより行う自動車車庫をいう。)の建築が各地で計画されており。今後自走式自動車車庫のうち、建築基準法令の規定が予想しない建築材料、構造方法が用いられているものの建築の際には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条及び第67条の2の規定に基づき、建築基準法令の規定によるものと同等以上の効力があることについて建築大臣の認定を受ける必要があるが、上記のような状況にかんがみ、1層2段の自走式自動車車庫の計両・設計の合理化と、認定の円滑化に資するため、建築大臣の認定の指針を別添のとおり定めたので通知する。
[参考]
駐車場の収益率