潜在的議決権の存在を考慮する必要がある

2010-11-15

取締役会またはそれと同等の機関における議決権の過半数を有していると認められる場合。この場合、株式転換権、株式コールオプションやワラントといった潜在的議決権の存在を考慮する必要があり、この潜在的議決権は、その権利の内容に照らして、客観的に支配の有無を検討する必要があります。なお、2人の投資者がある会社の50%ずつを保有し、会長を交互に指名する権利を有する場合には、共同支配とみなされ、IAS31号の「ジョイント・ベンチャー」に従って処理されることになります。