「転貸方式」というのは?

2011-02-16

「転貸方式」というのは、ディベロッパーが地主と定借権契約を結び、マンションを購入した区分所有者は、ディベロッパーと借地権の転貸借契約を結ぶものです。この方式では、ディベロッパーが区分所有者から地代を受け取って、その地代を地主に支払うことになります。もしも分譲した住戸が売れ残ったときは、「転貸方式」だとディベロッパーが、その地代も払うことになります。ですから万一、ディベロッパーが倒産したときは、かなり厄介なことになります。主に都市公団などが、この「転貸方式」を採用しています。いずれにせよ、定期借地権付ワンルームを購入して、初期投資を少なくするのも奥の手の一つでしょう。ただし、いくつか厄介なこともあります。ワンルームを転貸したときは、地主に通知しなければなりません。とはいっても通知さえすれば、それですみます。また売却した際には、区分所有者(借地人)が名義書き換え料を支払うことになります。

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