既存の企業(吸収分割)に承継させること

2010-11-25

会社分割とは、企業の営業(資産・負債)の一部を新たに設立する企業(新設分割)または既存の企業(吸収分割)に承継させることを言う。会社分割には、分社型(物的分割)と分割型(人的分割)の二種類がある。分社型は、営業を承継する会社(承継会社)が分割に伴って発行する株式を元の会社(分割会社)に割り当てる分割であり、承継会社が新しく設立された会社であれば、承継会社は分割会社の100%子会社となる。分割型は、承継会社が分割に伴って発行する株式を分割会社の株主に割り当てる場合であり、承継会社が新しく設立される会社であれば、承継会社は分割会社と株主構成を同一とする兄弟会社となる。手続面では、原則として分割会社(及び承継会社、ただし新設分割の場合は除く)の株主総会での特別決議が必要となるほか、厳格な債権者保護手続などの商法上の一巡の手続を行う必要がある。

(参考記事)
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